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船舶構造規則 第十三条 (二重底構造とする場合における船底構造)

平成十年運輸省令第十六号府省令
(二重底構造とする場合における船底構造)

第十三条

船底構造は、船体の縦強度を増すため、なるべく、連続した二重底構造としなければならない。

2船底構造は、これを二重底構造とする場合には、次に掲げる部材により構成されるものでなければならない。

  1. 中心線ガーダ
  2. 側ガーダ
  3. 実体フロア
  4. 内底板
  5. 組立フロア(船底構造を横式構造とする場合に限る。)
  6. 縦通フレーム(船底構造を縦式構造とする場合に限る。)

3中心線ガーダは、次に掲げるところにより設けなければならない。

  1. 中央部Lの二分の一の間においては、連続した構造とし、できる限り船首尾に向けて延長して設けること。
  2. 告示で定める強度を有するものとすること。
  3. 燃料油、清水又は水バラストを積む箇所においては、船舶の復原性を保持するため、告示で定める要件に適合する構造とすること(管海官庁が船舶の構造を考慮して差し支えないと認める場合を除く。)。

4側ガーダは、次に掲げるところにより設けなければならない。

  1. 中央部Lの二分の一の間においては、中心線ガーダと船側との間に告示で定める間隔で設けること。
  2. 船首隔壁と告示で定める箇所との間においては、船側と船側との間に告示で定める間隔で設けること。
  3. できる限り船首尾に向けて延長して設けること。
  4. 告示で定める強度を有するものとすること。

5実体フロアは、次に掲げるところにより設けなければならない。

  1. 主機室の横置フレームの位置(船底構造を縦式構造とする場合には、主機の下部以外の場所においては、一個おきの横置フレームの位置)、スラスト受台及びボイラ台の下部の位置、横置隔壁の下部の位置その他告示で定める位置に設けること。
  2. 船側構造を横式構造とする場合には、前号に掲げるところによるほか、告示で定める間隔で、横置フレームの位置に設けること。
  3. 船側構造を縦式構造とする場合には、第一号に掲げるところによるほか、告示で定める間隔で設けること。
  4. 船体の横強度を増し、かつ、内底板を有効に支持するため、告示で定める強度を有するものとすること。

6内底板は、これに作用する貨物による荷重その他の荷重に対して告示で定める強度を有するものでなければならない。

7組立フロアは、次に掲げるところにより設けなければならない。

  1. 実体フロアを設けない横置フレームの位置に設けること。
  2. 内底板を有効に支持するため、告示で定める強度を有するものとすること。

8縦通フレームは、次に掲げるところにより設けなければならない。

  1. 内底板の下部及び船底外板の上部に告示で定める心距で設けること。
  2. 内底板及び船底外板を有効に防撓するため、告示で定める強度を有するものとすること。

9横式構造と縦式構造との境界となる箇所及び二重底の高さが急激に変わる箇所においては、船底構造が強度を連続して有することとなるように告示で定める措置を講じなければならない。

10前各項に規定するもののほか、内底板と横置フレーム又は横置特設フレームとを固着する方法その他の二重底構造とする場合における船底構造に関し必要な事項は、告示で定める。

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