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船舶構造規則 第十二条 (船側構造)

平成十年運輸省令第十六号府省令
(船側構造)

第十二条

船側構造は、これを横式構造とする場合には、次に掲げるところによらなければならない。

  1. 船側外板を有効に防撓し、かつ、横置ビームを有効に支持するため、告示で定める強度を有する横置フレームを告示で定める心距で設けること。
  2. 横置フレームを有効に支持するため船側縦通桁を設ける場合には、告示で定める強度を有するものとすること。

2船側構造は、これを縦式構造とする場合には、次に掲げるところによらなければならない。

  1. 船側外板を有効に防撓するため、告示で定める強度を有する船側縦通フレームを告示で定める心距で設けること。
  2. 船側縦通フレームを有効に支持するため、告示で定める強度を有する横置特設フレームを告示で定める心距で実体フロアの位置に設けること。

3前二項に規定するもののほか、船側構造を横式構造とする場合における片持ビームの支持の方法その他の船側構造に関し必要な事項は、告示で定める。

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(船舶構造規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

現存船については、第十二条の規定による改正後の船舶構造規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

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