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船舶構造規則 第十一条 (甲板)

平成十年運輸省令第十六号府省令
(甲板)

第十一条

甲板は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。ただし、管海官庁が船舶の構造、用途及び航行区域を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

  1. 甲板口の部分を除き、船側から船側まで(船楼甲板にあっては船楼外板から船楼外板まで、甲板室の上部の甲板にあっては甲板室側壁から甲板室側壁まで)達するものであること。
  2. これに作用する甲板荷重に対して告示で定める強度を有するものであること。
  3. 全体にわたって前号の強度を連続して有するものであること。

2船体の縦強度を保持するための甲板にハッチその他の甲板口を設ける場合には、告示で定める措置を講ずることにより、甲板口の周囲に過剰な応力集中を生じさせないようにしなければならない。

3前二項に規定するもののほか、甲板の階段部の構造その他の甲板に関し必要な事項は、告示で定める。

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