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船舶構造規則 第十条 (外板)

平成十年運輸省令第十六号府省令
(外板)

第十条

外板は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. これに作用する波浪による荷重その他の荷重に対して告示で定める強度を有するものであること。
  2. 告示で定める措置を講ずることにより、船体の全体にわたって前号の強度を連続して有するものであること。

2外板に開口を設ける場合には、告示で定める措置を講ずることにより、開口の周囲に過剰な応力集中を生じさせないようにしなければならない。

3前二項に規定するもののほか、外板の腐しょくが生じやすい箇所の強度その他の外板に関し必要な事項は、告示で定める。

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