(船体の縦強度)
第九条
船体は、これに作用する縦曲げモーメントに対して告示で定める曲げ強度を有するものでなければならない。ただし、管海官庁が船舶の構造、用途及び航行区域を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
2船体は、これに作用する縦せん断力に対して告示で定めるせん断強度を有するものでなければならない。ただし、Lが九十未満の船舶については、この限りでない。
3前二項の強度を保持するために配置する部材は、船体が全体にわたって強度を連続して有することとなるように配置しなければならない。
4前三項に規定するもののほか、船体の縦強度に関し必要な事項は、告示で定める。