(船体及び排水設備の材料に関する船舶区画規程の適用) 第八条の二 船体及び排水設備の材料については、この章の規定によるほか、船舶区画規程(昭和二十七年運輸省令第九十七号)の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第八条の二を開く ↗