(手数料)
第八条
受験者は、二千九百五十円の手数料を納付しなければならない。
2証明書の書換え又は再交付を受けようとする者は、三千五十円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して書換え又は再交付の申請をする場合にあっては、二千八百五十円)の手数料を納付しなければならない。
3前二項の手数料は、告示で定める様式による手数料納付書に収入印紙を貼って納付するものとする。
受験者は、二千九百五十円の手数料を納付しなければならない。
2証明書の書換え又は再交付を受けようとする者は、三千五十円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して書換え又は再交付の申請をする場合にあっては、二千八百五十円)の手数料を納付しなければならない。
3前二項の手数料は、告示で定める様式による手数料納付書に収入印紙を貼って納付するものとする。
現存船については、第八条の規定による改正後の船舶構造規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。