(錨鎖管及び錨鎖庫の開口の閉鎖) 第四十六条の二 上甲板等に設ける錨鎖管及び錨鎖庫の開口は、海水等の流入を防止するため、告示で定める措置を講ずることにより、閉鎖することができるものでなければならない。 e-Gov法令検索で第四十六条の二を開く ↗