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船舶構造規則 第四十六条の二 (錨鎖管及び錨鎖庫の開口の閉鎖)

平成十年運輸省令第十六号府省令
(錨鎖管及び錨鎖庫の開口の閉鎖)

第四十六条の二

上甲板等に設ける錨鎖管及び錨鎖庫の開口は、海水等の流入を防止するため、告示で定める措置を講ずることにより、閉鎖することができるものでなければならない。

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