(測深管等の開口の閉鎖) 第四十六条 上甲板等に設ける測深管の開口その他これに類似する開口は、海水等の流入を防止するため、風雨密に閉鎖することができるものでなければならない。 e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗