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船舶構造規則 第四十六条 (測深管等の開口の閉鎖)

平成十年運輸省令第十六号府省令
(測深管等の開口の閉鎖)

第四十六条

上甲板等に設ける測深管の開口その他これに類似する開口は、海水等の流入を防止するため、風雨密に閉鎖することができるものでなければならない。

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