(空気管の開口の閉鎖) 第四十五条 上甲板等に設ける空気管の開口は、海水等の流入を防止するため、告示で定める措置を講ずることにより、風雨密に閉鎖することができるものでなければならない。 e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗