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船舶構造規則 第四十五条 (空気管の開口の閉鎖)

平成十年運輸省令第十六号府省令
(空気管の開口の閉鎖)

第四十五条

上甲板等に設ける空気管の開口は、海水等の流入を防止するため、告示で定める措置を講ずることにより、風雨密に閉鎖することができるものでなければならない。

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