条文くん法令検索 AIに質問する

船舶構造規則 第四十七条 (上甲板等の水密の保持に関し必要な事項)

平成十年運輸省令第十六号府省令
(上甲板等の水密の保持に関し必要な事項)

第四十七条

この節に規定するもののほか、上甲板等の水密の保持に関し必要な事項は、告示で定める。

e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶構造規則第四十七条(上甲板等の水密の保持に関し必要な事項)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十六条の二(錨鎖管及び錨鎖庫の開口の閉鎖) 船舶構造規則 目次 第四十八条(船首隔壁に設ける開口の閉鎖) →