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船舶構造規則 第三十九条 (上甲板及び上甲板より上方の暴露甲板の水密の保持)

平成十年運輸省令第十六号府省令
(上甲板及び上甲板より上方の暴露甲板の水密の保持)

第三十九条

上甲板(第一級閉囲船楼内の上甲板を除く。)及び暴露された船楼甲板(第一級閉囲船楼及び第二級閉囲船楼の船楼甲板に限る。)(以下この節において「上甲板等」という。)並びに上甲板より下方に通ずる開口を閉囲する甲板室の上部の暴露甲板は水密とし、これらに開口を設ける場合には、次条から第四十七条までに定めるところによらなければならない。ただし、管海官庁が船舶の構造、用途及び乾舷の大きさを考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

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