(天窓の閉鎖) 第三十九条の二 第三十一条第二項の規定は、天窓について準用する。この場合において、同項中「丸窓」とあるのは「丸窓又は角窓」と、「水密」とあるのは「風雨密」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第三十九条の二を開く ↗