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船舶構造規則 第三十九条の二 (天窓の閉鎖)

平成十年運輸省令第十六号府省令
(天窓の閉鎖)

第三十九条の二

第三十一条第二項の規定は、天窓について準用する。この場合において、同項中「丸窓」とあるのは「丸窓又は角窓」と、「水密」とあるのは「風雨密」と読み替えるものとする。

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