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船舶構造規則 第四十条 (ハッチの閉鎖)

平成十年運輸省令第十六号府省令
(ハッチの閉鎖)

第四十条

上甲板等に設けるハッチは、海水等の流入を防止するため、ハッチの位置の区分ごとに告示で定める要件に適合するコーミング及び閉鎖装置により閉鎖すること又は第一級閉囲甲板室により閉囲することにより、風雨密とすることができるものでなければならない。

2前項の規定は、上甲板等に設けるハッチを閉囲する第一級閉囲甲板室の上部の甲板に設けるハッチについて準用する。

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