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船舶構造規則 第四十一条 (機関室口の閉鎖)

平成十年運輸省令第十六号府省令
(機関室口の閉鎖)

第四十一条

上甲板等に設ける機関室口は、海水等の流入を防止するため、機関室口の位置の区分ごとに告示で定める要件に適合する機関室口囲壁又は甲板室により閉囲することにより(限定近海船(船舶救命設備規則(昭和三十八年運輸省令第三十六号)第一条の二第七項の限定近海船をいう。次条において同じ。)及び沿海区域又は平水区域を航行区域とする船舶にあっては、告示で定める措置を講ずることにより)、風雨密とすることができるものでなければならない。

2前項の規定は、上甲板等に設ける機関室口を閉囲する甲板室の上部の甲板に設ける機関室口について準用する。

3第一項の機関室口囲壁に出入口を設ける場合には、海水等の流入を防止するため、出入口の位置の区分ごとに告示で定める要件に適合する閉鎖装置により、風雨密に閉鎖することができるものとしなければならない。

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