(昇降口の閉鎖)
第四十二条
上甲板等に設ける昇降口は、海水等の流入を防止するため、昇降口の位置の区分ごとに告示で定める要件に適合する昇降口室又は甲板室により閉囲することにより(限定近海船及び沿海区域又は平水区域を航行区域とする船舶にあっては、告示で定める措置を講ずることにより)、風雨密とすることができるものでなければならない。
2前項の規定は、上甲板等に設ける昇降口を閉囲する甲板室の上部の甲板に設ける昇降口について準用する。
上甲板等に設ける昇降口は、海水等の流入を防止するため、昇降口の位置の区分ごとに告示で定める要件に適合する昇降口室又は甲板室により閉囲することにより(限定近海船及び沿海区域又は平水区域を航行区域とする船舶にあっては、告示で定める措置を講ずることにより)、風雨密とすることができるものでなければならない。
2前項の規定は、上甲板等に設ける昇降口を閉囲する甲板室の上部の甲板に設ける昇降口について準用する。