(マンホール及び平甲板口の閉鎖) 第四十三条 上甲板等に設けるマンホール及び平甲板口は、告示で定める要件に適合する閉鎖装置により、水密に閉鎖することができるものでなければならない。 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗