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船舶構造規則 第四十三条 (マンホール及び平甲板口の閉鎖)

平成十年運輸省令第十六号府省令
(マンホール及び平甲板口の閉鎖)

第四十三条

上甲板等に設けるマンホール及び平甲板口は、告示で定める要件に適合する閉鎖装置により、水密に閉鎖することができるものでなければならない。

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