(通風筒の開口の閉鎖)
第四十四条
上甲板等に設ける通風筒の開口は、海水等の流入を防止するため、通風筒の位置の区分ごとに告示で定める要件に適合するコーミング及び閉鎖装置により、風雨密に閉鎖することができるものでなければならない。ただし、コーミングの高さが通風筒の位置の区分ごとに告示で定める値以上である通風筒の開口については、船舶防火構造規則(昭和五十五年運輸省令第十一号)第五十一条第三項及び第五十一条の二に規定する場合を除き、閉鎖装置を設けることを要しない。
2前項の規定は、上甲板等に設ける昇降口であって上甲板等よりも下方に通ずるものを閉囲する甲板室の上部の甲板に設ける通風筒の開口について準用する。