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船舶防火構造規則 第五十一条 (機関区域の防火措置)

昭和五十五年運輸省令第十一号府省令
(機関区域の防火措置)

第五十一条

機関区域においては、通常の状態において引火性の蒸気が滞留することを防止するため十分通風することができ、かつ、火災の際に発生する煙を放出することができるよう措置を講じなければならない。

2機関区域の天窓、戸口、通風筒、排気通風のための煙突の開口その他の開口の数は、有効な通風を阻害しない範囲内でできる限り少なくしなければならない。

3前項の開口には、告示で定める要件に適合する閉鎖装置を備え付けなければならない。

4前三項の規定によるほか、機関区域無人化船(船舶機関規則第九十五条の機関区域無人化船をいう。)又は低引火点燃料船(同令第百条の二に規定する低引火点燃料船をいう。)の機関区域には、当該区域の火災の危険性を考慮して管海官庁が必要と認める場合には、管海官庁が適当と認める防火措置を講じなければならない。

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