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船舶防火構造規則 第四十五条 (準用規定)

昭和五十五年運輸省令第十一号府省令
(準用規定)

第四十五条

第二十条第七項及び第二十七条の七の規定は貨物フェリー等について、第二十七条の十二第一項及び第五項の規定は閉囲された車両甲板区域について、それぞれ準用する。

2第二十七条の十二第六項の規定は、自動車運搬船の閉囲された車両甲板区域であつて、燃料電池自動車等を積載するものについて準用する。

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