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船舶防火構造規則 第四十四条の二 (車両甲板区域の防火措置)

昭和五十五年運輸省令第十一号府省令
(車両甲板区域の防火措置)

第四十四条の二

車両甲板区域の通風用の開口(閉鎖装置を有するものを除く。)は、救命艇又は救命いかだの積付場所及び乗艇場所への火災の拡大を阻止するように配置しなければならない。

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