条文くん法令検索 AIに質問する

船舶防火構造規則 第四十四条 (隔壁及び甲板)

昭和五十五年運輸省令第十一号府省令
(隔壁及び甲板)

第四十四条

隔壁及び甲板は、耐火性等について告示で定める仕切りでなければならない。

2第十条第三項の規定は、前項に規定する隔壁及び甲板について準用する。

e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶防火構造規則第四十四条(隔壁及び甲板)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十三条(適用) 船舶防火構造規則 目次 第四十四条の二(車両甲板区域の防火措置) →