(隔壁及び甲板) 第四十四条 隔壁及び甲板は、耐火性等について告示で定める仕切りでなければならない。2第十条第三項の規定は、前項に規定する隔壁及び甲板について準用する。 e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗