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船舶防火構造規則 第十条 (隔壁及び甲板)

昭和五十五年運輸省令第十一号府省令
(隔壁及び甲板)

第十条

隔壁及び甲板は、耐火性等について告示で定める仕切りでなければならない。

2防熱を施された隔壁又は甲板の交差箇所及び末端の処理は、火災の際の熱伝導を考慮して管海官庁が適当と認めるものでなければならない。

3油及び油蒸気の浸透があり得る場所における隔壁及び甲板の内面に使用する防熱材の表面には、油及び油蒸気を通さないよう措置を講じなければならない。

4自走用の燃料を有する自動車を積載する場所(以下「車両甲板区域」という。)は、次の各号のいずれかに該当する暴露甲板に設けてはならない。ただし、当該船舶の航海の態様等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合には、この限りでない。

  1. 次に掲げる場所から管海官庁が指示する距離以下の範囲内の暴露甲板
    1. 救命艇又は救命いかだの積付場所及び乗艇場所
    2. 招集場所
    3. 脱出経路を形成する暴露部の階段及び開放された甲板
  2. 居住区域、業務区域及び制御場所(以下「居住区域等」という。)から管海官庁が指示する距離以下の範囲内の暴露甲板

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(船舶防火構造規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

現存船については、第九条の規定による改正後の船舶防火構造規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

2現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

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