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船舶防火構造規則 第三十二条 (隔壁及び甲板)

昭和五十五年運輸省令第十一号府省令
(隔壁及び甲板)

第三十二条

隔壁及び甲板(限定近海船にあつては、機関区域、ポンプ室及び調理室の境界となる隔壁及び甲板に限る。)は、耐火性等について告示で定める仕切りでなければならない。

2第十条第二項及び第三項の規定は、前項に規定する隔壁及び甲板について準用する。

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