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船舶防火構造規則 第三十一条 (居住区域等の配置)

昭和五十五年運輸省令第十一号府省令
(居住区域等の配置)

第三十一条

居住区域、業務区域(独立した荷役用工具ロッカー室を除く。次項において同じ。)及び制御場所は、貨物タンク、スロップ・タンク並びに第二十九条第一項のコファダム及びポンプ室の後方に配置しなければならない。ただし、当該場所がコファダム、ポンプ室、燃料油タンク又はバラスト・タンクによつて貨物タンク及びスロップ・タンクから隔離されており、かつ、当該場所の消防設備及び防火構造を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合には、この限りでない。

2居住区域、業務区域及び制御場所は、甲板又は隔壁の一の損傷により貨物タンクから当該場所にガス又は蒸気が侵入しないように配置しなければならない。

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