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船舶防火構造規則 第三十条 (ポンプ室の配置)

昭和五十五年運輸省令第十一号府省令
(ポンプ室の配置)

第三十条

貨物ポンプを設置するために、ポンプ室(ポンプ室に至るトランクを含む。以下同じ。)の下部を特定機関区域に突出させる場合には、キールの上面から当該突出部分の頂部の甲板の上面までの高さは、型深さ(満載喫水線規則(昭和四十三年運輸省令第三十三号)第三条の型深さをいう。以下同じ。)の三分の一に相当する高さを超えてはならない。ただし、載貨重量トン数二五、〇〇〇トン以下の船舶については、管海官庁がさしつかえないと認める場合には、型深さの二分の一以下に相当する高さとすることができる。

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