第三条
この省令において「型深さ」とは、キールの上面から船側における乾舷甲板のビームの上面まで(丸型ガンネルを有する船舶にあつてはガンネルが角型となるように甲板及び船側のモールデッド・ラインをそれぞれ延長して得られる交点まで)の垂直距離をいう。
この省令において「型深さ」とは、キールの上面から船側における乾舷甲板のビームの上面まで(丸型ガンネルを有する船舶にあつてはガンネルが角型となるように甲板及び船側のモールデッド・ラインをそれぞれ延長して得られる交点まで)の垂直距離をいう。
次に掲げる船舶は、第三条の規定による改正後の満載喫水線規則(以下「新喫水線規則」という。)第二章の規定の適用については、新喫水線規則第二十六条第一項に規定するA型船舶とみなす。
2船の長さが百メートルを超える現存船であって、旧喫水線規則第四十九条各号の要件に適合するもの又は施行日後に改造により旧喫水線規則第四十九条各号の要件に適合するものについては、新喫水線規則第四十九条第一項各号の要件に適合しているものとみなして、同項の規定を適用する。
3船の長さが百メートルを超える現存船であって、旧喫水線規則第五十条各号の要件に適合するもの又は施行日後に改造により旧喫水線規則第五十条各号の要件に適合するものについては、新喫水線規則第五十条第一項各号の要件に適合しているものとみなして、同項の規定を適用する。