(貨物艙の構造及び配置の基準)
第十七条
法第五条の二の国土交通省令で定める貨物艙の技術上の基準は、次のとおりとする。
- 一載貨重量トン数五千トン以上のタンカー(次条及び第十九条において「タンカー」という。)の全ての貨物艙の大きさ及びこれらの配置は、次の表の上欄に掲げる貨物油量(貨物艙等(貨物艙及びスロップタンク並びにこれらの区域にある燃料油タンクをいう。以下同じ。)のそれぞれの容積の九十八パーセントの量を合計したものをいう。以下この号において同じ。)の区分に応じ、次条の規定により算定した仮想流出量OMがそれぞれ同表の下欄に掲げる算式により算定した限界流出量を超えないものであること。ただし、載貨重量トン数五千トン以上のばら積みの固体貨物の輸送のための構造を有するタンカー(以下この号において「兼用タンカー」という。)であつて、貨物油量が二十万立方メートル未満であるものについては、当該兼用タンカーの構造等を考慮して地方運輸局長が差し支えないと認める場合は、地方運輸局長の適当と認める基準によることができる。
- 二及び三削除
- 四載貨重量トン数五千トン未満のタンカーの貨物艙の縦方向の長さは、貨物艙の種類及び縦通隔壁(船側内側外板を除く。以下同じ。)の配置に応じ次の表に掲げる算式により算定した値又は十メートルのうちいずれか大きいものを超えないこと。
- 五載貨重量トン数六百トン以上五千トン未満のタンカー(極海域を航行するもの(極海域のうち厚さ〇・三メートル以上の海氷がある海域を航行するように設計されたものに限る。)については、六百トン未満のものを含む。)であつて次号に規定する重質油タンカー以外のものの貨物艙は、次に掲げる基準に適合する位置に設けること。
- イ船側外板から直角に測つた距離がいずれの箇所においても次の算式により算定した値又は〇・七六メートルのうちいずれか大きいもの以上であること。ただし、全ての貨物艙の容積がそれぞれ七百立方メートルを超えないものであつて極海域を航行するもの以外のものについては、この限りでない。
- ロ船底外板から直角に測つた距離がいずれの箇所においても船の幅の十五分の一の値又は〇・七六メートルのうちいずれか大きいもの以上であること。
- ハビルジ部にあつては、船底外板の船体中心線に最も近い平坦な部分におけるモールデッド・ラインを延長して得られる線から直角に測つた距離がロの規定による値以上であること。
- イ
- 六載貨重量トン数六百トン以上五千トン未満の重質油タンカー(平水区域を航行区域とするものを除く。)の貨物艙は、次に掲げる基準に適合する位置に設けること。
- イ船側外板から直角に測つた距離がいずれの箇所においても次の算式により算定した値又は〇・七六メートルのうちいずれか大きいもの以上であること。
- ロ前号ロ及びハに掲げる基準
- イ
- 七載貨重量トン数五千トン以上のタンカーの貨物艙は、次に掲げる基準に適合する位置に設けること。
- イ船側外板から直角に測つた距離がいずれの箇所においても次の算式により算定した値(二メートルを超える場合にあつては、二メートル)又は一メートルのうちいずれか大きいもの以上であること。
- ロ船底外板から直角に測つた距離がいずれの箇所においても船の幅の十五分の一の値(二メートルを超える場合にあつては、二メートル)又は一メートルのうちいずれか大きいもの以上であること。ただし、次に掲げる基準に適合する貨物艙にあつては、この限りでない。
- ハビルジ部にあつては、型基線からの垂直距離がロの規定の値の一・五倍の高さ(以下「基準高」という。)を超える部分についてはイの基準に適合し、それ以下の部分についてはロ(ただし書を除く。)の基準に適合するように配置すること。ただし、ロただし書の場合にあつては、基準高以下の部分については、基準高における船側内側外板の位置から垂直に船底外板まで配置することができる。
- イ
- 八前三号の規定による貨物艙の区域は、その船側部分及び船底部分(前号ロただし書の場合にあつては、船側部分)の全体にわたつて、分離バラストタンク又は貨物油及び燃料油を積載しない区画によつて防護されていること。
- 九載貨重量トン数五千トン以上のタンカーの貨物艙に設けるウェルは、できる限り小さいものであつて船底外板からウェル底面に直角に測つた距離が第七号ロの規定による値の二分の一以上であること。
- 十
- 十一前号の配管であつて二重底内を通るものを備えている貨物艙にあつては、当該配管をできる限り船底外板から離れた位置に備えているものであること。
- 十二載貨重量トン数五千トン以上のタンカーの貨物艙に備える配管は、次に掲げる基準に適合するものであること。ただし、配管の長さ等を考慮して地方運輸局長が差し支えないと認める場合は、この限りでない。
- イ貨物艙に開口を有する配管は、分離バラストタンク内を通さないこと。
- ロ貨物艙内を通る配管は、分離バラストタンクに開口を有さないこと。
- イ