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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令 第三条の二 (無害通航船舶)

昭和五十八年運輸省令第三十八号府省令
(無害通航船舶)

第三条の二

排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づく国土交通省令の適用関係の整理に関する省令(平成八年運輸省令第四十一号。以下この条において「適用関係省令」という。)第三条の規定は、この省令の規定により無害通航船舶(本邦の領海において海洋法に関する国際連合条約第十七条に規定する無害通航権を行使している外国船舶をいう。以下この条において同じ。)に設置しなければならない設備又は装置及び無害通航船舶に設置する装置について準用する。この場合において、適用関係省令第三条中「特定外国船舶」とあるのは、「無害通航船舶」と読み替えるものとする。

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