第三条
潜水船その他国土交通大臣がこの省令の規定を適用することがその構造上困難であると認める船舶については、この省令の規定にかかわらず、国土交通大臣の指示するところによるものとする。
潜水船その他国土交通大臣がこの省令の規定を適用することがその構造上困難であると認める船舶については、この省令の規定にかかわらず、国土交通大臣の指示するところによるものとする。
現存旧船であるタンカー(以下「現存旧タンカー」という。)については、昭和六十一年十月二日(同日前にバラスト用油排出監視制御装置及びスロツプタンク装置を設置する場合にあつては、その設置日)までの間は、第九条第一項の規定(バラスト用油排出監視制御装置及びスロツプタンク装置(油水境界面検出器を除く。)に係る部分に限る。)は、適用しない。
2昭和五十四年六月一日以前に建造契約が結ばれたタンカー(建造契約がないタンカーにあつては、昭和五十五年一月一日以前に建造に着手されたもの)であつて昭和五十七年六月一日以前に船舶所有者に対し引き渡されたもの(昭和五十四年六月二日以後に法第五条第四項又は第五条の二に規定する技術上の基準に適合させるための改造以外の改造であつて次の各号の一に該当するものに関する契約が結ばれたタンカー(改造に関する契約がないタンカーにあつては、昭和五十五年一月二日以後に当該改造が開始されたもの)又は昭和五十七年六月二日以後に当該改造が完了したタンカーを除く。以下「現存タンカー」という。)については、航行する海域等を考慮して地方運輸局長が差し支えないと認める場合は、第九条第一項の規定(バラスト用油排出監視制御装置及びスロツプタンク装置(油水境界面検出器に限る。)に係る部分に限る。)は、適用しない。
3現存旧タンカーに設置する水バラスト等排出管装置については、第十条第一項第二号の規定は、適用しない。
4現存タンカーであつて、次条第三項又は第四項に規定するところによりクリーンバラストタンク(タンカーの貨物艙及び燃料油タンクからの配管に二重に弁を設けることによりこれらの貨物艙及び燃料油タンクから分離されているタンクであつて水バラストの積載のためのものをいう。以下同じ。)を設置することにより分離バラストタンクを設置することを要しないとされるものに設置する水バラスト等排出管装置であつて当該クリーンバラストタンクからの水バラストの排出のみに用いられるもの及び現存旧タンカーに設置する水バラスト等排出管装置であつて排出される水バラスト等の一部を監視することができる措置が講じられているものについては、第十条第一項第三号の規定は、適用しない。
5現存タンカーに設置する水バラスト等排出管装置については、第十条第二項各号の規定(載貨重量トン数四万トン以上の原油タンカーに係る水バラスト等排出管装置にあつては、同項第一号の規定に限る。)は、適用しない。
6施行日前に建造され、又は建造に着手されたタンカーに設置するバラスト用油排出監視制御装置については、第十一条の規定にかかわらず、地方運輸局長の指示するところによるものとする。
この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
昭和四十八年十一月二日前に建造契約が結ばれた有害液体物質ばら積船であつて国際航海に従事するもの及び昭和五十八年七月一日前に建造され又は建造に着手された有害液体物質ばら積船であつて国際航海に従事しないものの貨物艙の構造及び配置の基準については、新技術基準省令第三十二条の規定にかかわらず、地方運輸局長の指示するところによるものとする。
千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約附属書IVの締約国である外国が、国際海事機関海洋環境保護委員会決議第八十八号に従った同附属書の改正が日本国について効力を生ずる日までの間において、当該改正前の同附属書に規定されたふん尿等の排出に関する規制を行う場合にあっては、当該外国の内水、領海又は排他的経済水域(以下「改正前附属書海域」という。)を航行する船舶であって、総トン数二百トン以上四百トン未満又は最大搭載人員十一人以上十六人未満のものについては、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備に関する技術上の基準等に関する省令第三十六条ただし書の規定は、適用しない。
平成三十一年六月一日前に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあつては、同日前に建造に着手されたもの)であつて平成三十三年六月一日前に船舶所有者に対し引き渡されるもの(以下「現存旅客船」といい、次項に規定するものを除く。)に設置されたふん尿等浄化装置(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令第三十六条第一号に規定するふん尿等浄化装置をいう。以下同じ。)の技術上の基準については、第三条の規定による改正後の同令(以下「新規則」という。)第三十八条第二項の規定にかかわらず、平成三十三年五月三十一日までは、なお従前の例による。
2現存旅客船であつて海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一の五に掲げるバルティック海海域のうち東経二十八度十分の経度線を西端とする海域の港とバルティック海海域以外の海域の港との間のみを航行するものに設置されたふん尿等浄化装置の技術上の基準については、新規則第三十八条第二項の規定にかかわらず、平成三十五年五月三十一日までは、なお従前の例による。
令和四年十一月一日より前に海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「法」という。)第十九条の二十五第一項の承認を受けている二酸化炭素放出抑制航行手引書については、第三条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令(以下「技術基準省令」という。)第四十七条第一項の規定にかかわらず、同年十二月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
2この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあっては、令和五年六月三十日以前に建造に着手されたもの)であって、令和七年六月三十日以前に船舶所有者に対し引き渡されるもの(以下「現存船」という。)については、施行日以後最初に行われる法第十九条の三十六の規定による定期検査若しくは法第十九条の三十八の規定による中間検査又は法第十九条の四十六第二項の規定によりこれらの検査を行ったものとみなされる同項の検査が開始される日までの間は、第四条の規定による改正後の技術基準省令第四十七条第一項第七号、第四項及び第五項、第四十八条並びに第四十九条の二の規定は、適用しない。