条文くん法令検索 AIに質問する

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令 第二条 (特殊な設備又は貨物艙)

昭和五十八年運輸省令第三十八号府省令
(特殊な設備又は貨物艙)

第二条

この省令の規定に適合しない特殊な設備又は貨物艙であつて国土交通大臣がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、国土交通大臣の指示するところによるものとする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 10 件
(ビルジ等排出防止設備に関する経過措置)
附則

施行日の前日において改正法第一条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第九条第一項の規定及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第四十一号)附則第二条第一項の規定により旧法第五条の規定を適用しないとされた船舶については、第四条の規定は、適用しない。

2次の各号の一に掲げる船舶に施行日に現に設置している海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令(昭和五十八年運輸省令第三十六号)による改正前の施行規則第五条第一項に規定する油水分離装置(次項において「旧油水分離装置」という。)は、これを引き続き当該船舶に設置する場合に限り、昭和六十一年十月二日までの間は、第四条第一項の規定の適用については、第二種油水分離装置とみなす。この場合において、当該船舶については、同条第二項及び第三項の規定は、適用しない。

  1. 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令(昭和五十八年政令第百八十四号)第二条に規定する船舶(以下「現存旧船」という。)であつて総トン数四百トン以上のもの(内航非自航船を除く。)
  2. 総トン数四百トン未満の船舶(前項に規定する船舶を除く。)であつて、次に掲げるもの
    1. 専ら特別海域又はいずれか一の国の領海の基線から十二海里以内の海域を航行するタンカー
    2. 専ら特別海域内のいずれか一の国の領海の基線から十二海里以内の海域を航行するタンカー以外の船舶
  3. 総トン数四百トン以上の内航非自航船であつて専ら前号イに規定する海域を航行するもの

3総トン数四百トン未満の船舶(第一項及び前項第二号に規定する船舶を除く。)及び総トン数四百トン以上の内航非自航船(前項第三号に規定する船舶を除く。)に施行日に現に設置している旧油水分離装置は、これを引き続き当該船舶に設置する場合に限り、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成五年運輸省令第十五号)第二条の規定による改正前の海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書に関する技術上の基準を定める省令(第六項において「旧技術基準省令」という。)第四条第一項の規定の適用については、第二種油水分離装置とみなす。

4現存旧船については、昭和六十一年十月二日(同日前にビルジ用濃度監視装置又はビルジ用油排出監視制御装置を設置する場合にあつては、その設置日)までの間は、第四条第一項の規定(ビルジ用濃度監視装置及びビルジ用油排出監視制御装置に係る部分に限る。)及び同条第三項の規定は、適用しない。

5現存旧船に設置するスラッジ貯蔵装置は、第六条第一項第一号のスラッジタンクとする。

6現存旧船に設置するビルジ用油排出監視制御装置についての旧技術基準省令第八条の規定の適用については、同条第一項及び第四項中「自動排出停止装置」とあるのは「排出停止装置」と、同条第四項中「自動的に」とあるのは「自動的に又は手動により」とする。

(経過措置)
附則

この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

(海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等に関する技術上の基準を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
附則

昭和六十一年七月一日前に建造され又は建造に着手された船舶(同日以後昭和六十二年四月六日までの間に次に掲げる改造(以下「特定改造」という。)が開始された船舶を除く。)である有害液体物質ばら積船(以下「現存有害液体物質ばら積船」という。)であつて航行する海域、受入施設の能力等を考慮して地方運輸局長が差し支えないと認めるものは、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備に関する技術上の基準等に関する省令(以下「新技術基準省令」という。)第二十一条第二項の規定にかかわらずストリッピング装置を設置することを要しない。ただし、施行日以後に特定改造が開始された現存有害液体物質ばら積船については、当該特定改造が開始された日以後は、この限りでない。

  1. 船舶の主要寸法又は積載容量の変更を伴う改造
  2. 船舶の種類を変更する改造
  3. 船舶の耐用年数を延長させる改造

2現存有害液体物質ばら積船に設置するストリッピング装置についての新技術基準省令第二十七条第四項の規定の適用については、同項中「〇・〇七五立方メートル」とあるのは、X類物質等又はY類物質等の輸送の用に供される貨物艙に設置するストリッピング装置にあつては、「〇・三立方メートル」と、Z類物質等の輸送の用に供される貨物艙に設置するストリッピング装置にあつては、「〇・九立方メートル」とする。ただし、施行日以後に特定改造が開始された現存有害液体物質ばら積船については、当該特定改造が開始された日以後は、この限りでない。

(経過措置)
附則

平成五年七月六日前に建造契約が結ばれたタンカー(建造契約がないタンカーにあっては、平成六年一月六日前に建造に着手されたもの)であって平成八年七月六日前に船舶所有者に対し引き渡されたもの(次に掲げる要件のいずれにも適合する改造を行うものを除く。以下「現存タンカー」という。)のうち、載貨重量トン数五千トン未満のタンカーの損傷範囲の想定及び貨物艙の技術上の基準については、第一条の規定による改正後の船舶区画規程(以下「新規程」という。)第百九条及び第四条の規定による改正後の海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書に関する技術上の基準を定める省令(以下「新規則」という。)第十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

  1. 次に掲げる改造のいずれかに該当すること。
    1. 船舶の主要寸法又は積載容量の変更を伴う改造
    2. 船舶の種類を変更する改造
    3. 船舶の耐用年数を延長させる改造
    4. その他イ、ロ及びハに定める改造と同等以上と国土交通大臣が認める改造
  2. 次に掲げる基準のいずれかに適合させるための改造でないこと。
    1. 新規程に規定する損傷時の復原性の基準
    2. 新規則に規定する貨物艙又は分離バラストタンクの技術上の基準
    3. 第三項に規定する貨物艙の技術上の基準
    4. 第四条の規定による改正前の海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書に関する技術上の基準を定める省令第二十条に規定するPAcが両げんの型深さ全体にわたり貨物艙の区域の縦方向の長さの三十パーセント以上又は同条に規定するPAsが貨物艙の区域の船底外板の投影面積の三十パーセント以上とする分離バラストタンクの技術上の基準
  3. 改造に関する契約が平成五年七月六日後に結ばれたこと(改造に関する契約がないタンカーにあっては、平成六年一月六日後に改造が開始されたこと)又は平成八年七月六日後に改造が完了したこと。

3現存タンカー(載貨重量トン数五千トン以上のタンカーに限る。第五項及び第六項において同じ。)のうち、平成七年七月六日において、次の各号に掲げる基準に適合する貨物艙を有するもの又は第一号及び第三号(船側部分に係る基準に限る。)並びに新規則第十七条第六号ロ(一)及び(二)の基準に適合する貨物艙を有するものの損傷範囲の想定並びに貨物艙及び分離バラストタンクの技術上の基準については、新規程第百九条並びに新規則第十七条及び第二十条の規定にかかわらず、船舶所有者に対し引き渡された日から起算して二十五年を経過する日又は平成二十七年における船舶所有者に対し引き渡された日に応当する日の前日のいずれか早い日までの間は、なお従前の例による。

  1. 船側外板から直角に測った距離がいずれの箇所においても〇・七六メートル以上であること。
  2. 船底外板から直角に測った距離がいずれの箇所においても船の幅(満載喫水線規則(昭和四十三年運輸省令第三十三号)第七条に規定する船の幅をいう。)の十五分の一の値(二メートルを超える場合にあっては、二メートル)以上であること。
  3. 貨物艙の区域は、その船側部分及び船底部分の全体にわたって、分離バラストタンク又は貨物油及び燃料油を積載しない区画によって防護されていること。

4原油、重油、重ディーゼル油又は潤滑油の運送の用に供される載貨重量トン数二万トン以上のタンカー及びこれら以外の油の運送の用に供される載貨重量トン数三万トン以上のタンカー(昭和五十四年六月一日以前に建造契約が結ばれたタンカー(建造契約がないタンカーにあっては、昭和五十五年一月一日以前に建造に着手されたもの)であって昭和五十七年六月一日以前に船舶所有者に対し引き渡されたもの(次に掲げる要件のいずれにも適合する改造を行うタンカーを除く。)に限る。)(次項及び第六項において「現存旧タンカー」という。)のうち昭和五十七年四月六日以後に船舶所有者に対し引き渡されたものであって重質油タンカー(海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等に関する技術上の基準を定める省令等の一部を改正する省令(平成十七年国土交通省令第十八号)第一条の規定による改正後の海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等に関する技術上の基準を定める省令第一条第四項に規定する重質油タンカーをいう。次項及び第六項において同じ。)以外のものの損傷範囲の想定並びに貨物艙及び分離バラストタンクの技術上の基準については、新規程第百九条並びに海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等に関する技術上の基準を定める省令等の一部を改正する省令(平成十七年国土交通省令第十八号)第一条の規定による改正後の海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等に関する技術上の基準を定める省令第十七条及び第二十条の規定にかかわらず、平成十七年における船舶所有者に対し引き渡された日に応当する日の前日までの間は、なお従前の例による。

  1. 第一項第一号及び第二号に掲げる基準に適合すること。
  2. 改造に関する契約が昭和五十四年六月一日後に結ばれたこと(改造に関する契約がないタンカーにあっては、昭和五十五年一月一日後に改造が開始されたこと)又は昭和五十七年六月一日後に改造が完了したこと。

5現存旧タンカー以外の現存タンカー(船舶所有者に対し引き渡された日から起算して十五年を経過する現存タンカーにあっては、当該船舶の構造等を考慮して地方運輸局長が差し支えないと認めるものに限る。)であって重質油タンカー以外のものの損傷範囲の想定並びに貨物艙及び分離バラストタンクの技術上の基準については、新規程第百九条並びに新規則第十七条及び第二十条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる船舶所有者に対し引き渡された日の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年における船舶所有者に対し引き渡された日に応当する日の前日までの間は、なお従前の例による。

6現存旧タンカー以外の現存タンカーであって貨物艙の区域が当該船舶の船側部分若しくは船底部分の全体にわたって、分離バラストタンク若しくは貨物油及び燃料油(国際航海に従事しないタンカーにあっては、貨物油に限る。)を積載しない区画によって防護されているもの又は当該船舶の構造等を考慮して地方運輸局長が差し支えないと認めるものについては、前項の規定にかかわらず、船舶所有者に対し引き渡された日から起算して二十五年を経過する日又は平成二十七年における船舶所有者に対し引き渡された日に応当する日の前日のいずれか早い日までの間は、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令の施行の日前に建造され、又は建造に着手された船舶にこの省令の施行の日前に設置された油水分離装置及びビルジ用濃度監視装置の基準については、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備に関する技術上の基準等に関する省令(次項において「新規則」という。)第五条及び第七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2この省令の施行の日前に建造され、又は建造に着手されたタンカーにこの省令の施行の日前に設置されたバラスト用油排出監視制御装置及びバラスト用濃度監視装置の基準については、新規則第十一条及び第十二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等に関する技術上の基準を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に建造され、又は建造に着手された載貨重量トン数六百トン以上五千トン未満の重質油タンカー(平水区域を航行区域とするものを除く。)の貨物艙の技術上の基準については、第一条の規定による改正後の海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等に関する技術上の基準を定める省令第十七条の規定にかかわらず、平成二十年における船舶所有者に対し引き渡された日に応当する日の前日までは、なお従前の例による。

2前項に規定する重質油タンカーのうち、貨物艙の区域が当該船舶の船側部分又は船底部分の全体にわたって、分離バラストタンク又は貨物油及び燃料油(国際航海に従事しない重質油タンカーにあっては、貨物油に限る。)を積載しない区画によって防護されている貨物艙を有するものの貨物艙の技術上の基準については、同項の規定にかかわらず、船舶所有者に対し引き渡された日から起算して二十五年を経過する日までの間は、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(原動機の改造)

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第六条第四号の同一の型式の原動機に類するものとして国土交通省令で定めるものは、法第十九条の五の原動機取扱手引書に記載する事項として海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備に関する技術上の基準等に関する省令第四十二条各号に掲げる事項が同一のものとする。

(経過措置)
附則

施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程第百十五条の二十三の三第三項及び第百四十六条の二十三第二項、第二条の規定による改正後の船舶区画規程第四十二条の二、第六十六条、第百二条の七の二、第百二条の十六第二項及び第百九条第四項、第四条の規定による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則第二百四十六条第五項及び第三百十三条第五項、第九条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令第六条第三項、第八条第三項及び第十七条第五号並びに第十一条の規定による改正後の船舶機関規則第六十九条の二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

3現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前二項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の二十五第一項の承認を受けている二酸化炭素放出抑制航行手引書については、第二条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令第四十七条の規定にかかわらず、平成三十年十二月三十一日までは、なお従前の例によることができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令第二条(特殊な設備又は貨物艙)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(定義) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令 目次 第三条(特殊な船舶) →