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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令 第一条 (定義)

昭和五十八年運輸省令第三十八号府省令
(定義)

第一条

この省令において「スラッジ」とは、燃料油及び潤滑油の浄化、機関区域における油の漏出等により生ずる油性残留物であつて船内において処理できないものをいう。

2この省令において「原油タンカー」とは、精製油運搬船以外のタンカーをいう。

3この省令において「精製油運搬船」とは、専ら原油以外の油の輸送の用に供されるタンカーをいう。

4この省令において「重質油タンカー」とは、次の各号に掲げる油の輸送の用に供されるタンカーをいう。

  1. 摂氏十五度における密度が九百キログラム毎立方メートルを超える原油
  2. 摂氏十五度における密度が九百キログラム毎立方メートルを超え、又は摂氏五十度における動粘度が百八十平方ミリメートル毎秒を超える原油以外の油
  3. 歴青油又はその乳化物
  4. タール又はその乳化物

5この省令において「有害液体物質ばら積船」とは、その貨物艙がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶(当該貨物艙が専らばら積みの有害液体物質以外の貨物の輸送の用に供されるものを除く。)をいう。

6前各項に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号。以下「法」という。)及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号。以下「政令」という。)において使用する用語の例による。

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(施行期日)
附則

この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号。以下「改正法」という。)附則第一条第二号に定める日(昭和五十八年十月二日。以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号。以下「改正法」という。)附則第一条第四号に定める日(昭和六十二年四月六日。以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第三十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成五年四月四日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成五年七月六日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成五年七月六日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。ただし、第三条の規定(海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規則第十二号様式の改正規定に限る。)及び第四条の規定は、平成十四年九月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十五年九月二十七日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十七年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十七年四月五日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十七年八月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十九年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十九年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、附則第三条及び附則第四条の規定は、同年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十九年八月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十八年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十九年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十九年九月一日から施行する。ただし、第三条の改正規定は、平成三十一年六月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成三十年三月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和五年一月一日から施行する。ただし、第一条及び第三条の規定並びに次条及び附則第三条第一項の規定は、令和四年十一月一日から施行する。

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