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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第二条 (検査対象船舶)

昭和五十八年運輸省令第三十九号府省令
(検査対象船舶)

第二条

第五条第一項から第三項までに規定する設備(タンカーにあつては、その貨物艙を含む。)に係る法第十九条の三十六の表の検査対象船舶の欄の国土交通省令で定める船舶は、総トン数百五十トン以上のタンカー及びタンカー以外の船舶で総トン数四百トン以上のものとする。

2第九条の三第一項に規定する設備(同条第三項に規定する船舶にあつては、その貨物艙を含む。)に係る法第十九条の三十六の表の検査対象船舶の欄の国土交通省令で定める船舶は、有害液体物質ばら積船(技術基準省令第一条第五項に規定する有害液体物質ばら積船をいう。以下同じ。)とする。

3第十条の二第一項に規定する設備に係る法第十九条の三十六の表の検査対象船舶の欄の国土交通省令で定める船舶は、国際航海に従事する船舶であつて総トン数四百トン以上又は最大搭載人員十六人以上のものとする。

4第十七条の二第一項(法第十七条の六において準用する場合を含む。)に規定する設備(以下「有害水バラストの排出防止に関する設備」という。)に係る法第十九条の三十六の表の検査対象船舶の欄の国土交通省令で定める船舶は、一の国の内水、領海若しくは排他的経済水域又は公海のみを航行する船舶以外の船舶であつて、総トン数四百トン以上のものとする。

5第十九条の三十六の表の検査対象船舶の欄の海洋汚染防止緊急措置手引書等が技術上の基準に適合することについて、国土交通大臣の検査以外の方法により確実に確認することができると認められる船舶として国土交通省令で定めるものは、自衛隊の使用する船舶、装備移転船舶その他国土交通大臣の検査以外の方法により確実に確認することができると認められる船舶として国土交通大臣が定める船舶とする。

6大気汚染防止検査対象設備に係る法第十九条の三十六の表の検査対象船舶の欄の国土交通省令で定める船舶は、総トン数四百トン以上の船舶とする。

7第一項から第四項まで及び第六項の規定にかかわらず、次に掲げる船舶(第四項に規定する場合にあつては、第三号に掲げるものを除く。)は、これらの規定に定める船舶に含まれないものとする。

  1. 第一条の九第三項の規定により国土交通大臣が指定する船舶
  2. 自衛隊の使用する船舶及び装備移転船舶
  3. 推進機関を有しない船舶(国際航海に従事するもの及び有害液体物質ばら積船を除く。)
  4. 係船中の船舶

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(経過措置)
附則

この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

(海洋汚染防止設備等検査規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

改正法附則第三条第一項の現存船(以下「現存船」という。)の船舶所有者が、油濁防止緊急措置手引書について、改正法による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(以下「新法」という。)第十七条の二に規定する定期検査(以下「定期検査」という。)(油の排出防止に関する設備等に係るものを除く。)を受ける場合の手数料は、第三条の規定による改正後の海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規則(以下「新検査規則」という。)第四十五条第一項の規定にかかわらず、次の表に定める額とする。

2現存船の船舶所有者が、改正法附則第三条第一項に規定する経過日までの間に、油の排出防止に関する設備等について、定期検査又は新法第十七条の四に規定する中間検査(以下「中間検査」という。)(油濁防止緊急措置手引書に係るものを除く。)を受ける場合の手数料は、なお従前の例による。

3現存船の船舶所有者が、油濁防止緊急措置手引書についての定期検査を受ける場合であって、新検査規則第十八条第一号に規定する油の排出防止に関する設備等についての中間検査を同時に受けるときは、新検査規則第四十五条第一項の規定にかかわらず、油濁防止緊急措置手引書についての定期検査の手数料は第一項の表に定める額とし、油の排出防止に関する設備等についての中間検査の手数料は、なお従前の例による。

4現存船の船舶所有者が油濁防止緊急措置手引書についての定期検査(油の排出防止に関する設備等に係るものを除く。)を受けた場合における当該油濁防止緊急措置手引書に係る中間検査についての新検査規則第十四条第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項の表時期の欄中「又は第一種中間検査に合格した日から起算して二十四月を経過した」とあるのは「に合格後、油の排出防止に関する設備等に係る第一種中間検査を受ける」と、「、第一種中間検査又はその時期を繰り上げて受けた第二種中間検査に合格した日から起算して十二月を経過した日(その日が第一種中間検査を受けるべき日である場合におけるその日を除く。)」とあるのは「に合格後、油の排出防止に関する設備等に係る第二種中間検査を受ける日」と、同条第三項中「又は第一種中間検査に合格した日から起算して三十六月を経過した」とあるのは「に合格後、油の排出防止に関する設備等に係る第一種中間検査を受ける」とする。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に交付されている国際油汚染防止証書は、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則の様式によるものとみなす。

(経過措置)
附則

第三条の規定による改正前の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則第十二号の三様式による国際汚水汚染防止証書は、第三条の規定による改正後の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則第十二号の三様式による国際汚水汚染防止証書とみなす。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に交付を受けている第三条の規定による改正前の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則(次項において「旧検査規則」という。)第一号の三様式による国際大気汚染防止原動機証書は、第三条の規定による改正後の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則(次項において「新検査規則」という。)第一号の三様式による国際大気汚染防止原動機証書とみなす。

2この省令の施行の際現に交付を受けている旧検査規則第十二号の四様式による国際大気汚染防止証書は、新検査規則第十二号の四様式による国際大気汚染防止証書とみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

2この省令の施行の際現に国際航海に従事する総トン数百五十トン以上のタンカーに交付されている第三条の規定による改正前の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急装置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書の検査等に関する規則(以下「旧検査規則」という。)第十二号様式の国際油汚染防止証書は、当該タンカーについて施行日以後最初に行われる定期検査、中間検査又は臨時検査の時期までは、同条の規定による改正後の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書の検査等に関する規則(以下「新検査規則」という。)第十二号様式の国際油汚染防止証書とみなす。

3この省令の施行の際現に前項のタンカー以外の船舶に交付されている旧検査規則第十二号様式の国際油汚染防止証書は、新検査規則第十二号様式の国際油汚染防止証書とみなす。

4この省令の施行の際現に交付されている旧検査規則第十二号の四様式の国際大気汚染防止証書は、新検査規則第十二号の四様式の国際大気汚染防止証書とみなす。

(経過措置)
附則

第十二号の四様式の改正規定の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書の検査等に関する規則第十二号の四様式による国際大気汚染防止証書は、この省令による改正後の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書の検査等に関する規則第十二号の四様式による国際大気汚染防止証書とみなす。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第十二号様式による国際油汚染防止証書は、この省令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第十二号様式による国際油汚染防止証書とみなす。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第十二号の五様式による国際大気汚染防止証書は、この省令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第十二条の五様式による国際大気汚染防止証書とみなす。

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