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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第五条 (油による海洋の汚染の防止のための設備等)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(油による海洋の汚染の防止のための設備等)

第五条

船舶所有者(当該船舶が共有されているときは船舶管理人、当該船舶が貸し渡されているときは船舶借入人。以下同じ。)は、船舶(ビルジ等が生ずることのない船舶を除く。)に、ビルジ等排出防止設備(船舶内に存する油の船底への流入の防止又はビルジ等の船舶内における貯蔵若しくは処理のための設備をいう。第四項において同じ。)を設置しなければならない。

2前項に定めるもののほか、タンカーには、水バラスト等排出防止設備(貨物油を含む水バラスト等の船舶内における貯蔵又は処理のための設備をいう。第四項において同じ。)を設置しなければならない。

3前二項に定めるもののほか、国土交通省令で定めるタンカーには、分離バラストタンク(タンカーの貨物艙(ばら積みの液体貨物を輸送するためのものに限る。以下同じ。)及び燃料油タンクから完全に分離されているタンクであつて水バラストの積載のために常置されているものをいう。以下同じ。)又は貨物艙原油洗浄設備(原油により貨物艙を洗浄する設備をいう。次項において同じ。)を設置しなければならない。

4前三項の規定によるビルジ等排出防止設備、水バラスト等排出防止設備、分離バラストタンク及び貨物艙原油洗浄設備の設置に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。

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同じ条番号の条文(附則など) 12 件

センターの最初の事業年度は、改正後の第四十二条の四十一の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。

(政令への委任)
附則

附則第二条及び第三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

(政令への委任)

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定めることができる。

(政令への委任)

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定めることができる。

(持分の払戻し)
附則

附則第二条第十一項の規定によりセンターに出資したものとされた政府以外の者は、センターに対し、センターの成立の日から一月以内に限り、当該出資に係る持分の払戻しを請求することができる。

2センターは、前項の規定による請求があったときは、新法第四十二条の十八第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該政府以外の者が有するセンターの成立の日におけるセンターの純資産額に対する持分に相当する金額(その金額が当該持分に係る出資金を超えるときは、当該出資額に相当する金額)により持分の払戻しをしなければならない。この場合において、センターは、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。

機構は、施行日前においても、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二十五条の二十七に規定する業務のほか、小型船舶用原動機相当確認等事務及びこれに附帯する業務を行うことができる。

2前項の規定により小型船舶用原動機相当確認等事務が行われる場合には、船舶安全法第二十五条の二十第二項中「この法律若しくは小型船舶登録法」とあるのは「この法律、小型船舶登録法若しくは海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律」と、「規程若しくは小型船舶登録法」とあるのは「規程、小型船舶登録法」と、「登録測度事務規程」とあるのは「登録測度事務規程若しくは海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律附則第三条第四項に規定する小型船舶用原動機相当確認等事務規程」と、第二十五条の三十九及び第二十五条の四十第一項中「又は小型船舶登録法」とあるのは「、小型船舶登録法又は海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律」と、第二十五条の四十五第三号中「に規定する」とあるのは「及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律附則第五条第一項に規定する」とする。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、新法第十八条及び第十九条の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

新法第八条の三第一項の規定による通報は、同条の規定の例により、附則第一条第六号に掲げる規定の施行前においても行うことができる。

監督対象外国船舶(新海洋汚染等防止法第十九条の三十三第一項に規定する監督対象外国船舶をいう。次項において同じ。)である現存船については、施行日以後最初に行われる定期検査若しくは中間検査に相当する検査又は船級協会検査に相当する検査が開始される日(新海洋汚染等防止法第九条の二第四項に規定する第一議定書締約国の現存船以外の現存船にあっては、施行日から起算して五年を超えない範囲内において国土交通省令で定める日)までの間は、新海洋汚染等防止法第十九条の三十三第一項の規定(同項第二号に係る部分を除く。)は、適用しない。

2監督対象外国船舶である現存船については、新海洋汚染等防止法第十九条の三十三第一項の規定(同項第二号に係る部分に限る。)は、適用しない。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

国土交通大臣は、船級の登録に関する業務を行う者の申請により、施行日前においても、その者を相当検査を行う者として登録することができる。

2船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二十五条の四十七、第二十五条の四十八(第二項(第二十五条の四十六の規定の準用に係る部分に限る。)に係る部分を除く。)、第二十五条の四十九第二項、第二十五条の五十、第二十五条の五十一、第二十五条の五十三、第二十五条の五十五、第二十五条の五十六、第二十五条の五十七(第二十五条の三十第四項の規定の準用に係る部分を除く。)、第二十五条の五十八(第一項第二号及び第三号(第二十五条の五十二に係る部分に限る。)並びに第二項第二号(第二十五条の五十七の規定により読み替えて準用する第二十五条の三十第四項に係る部分に限る。)に係る部分を除く。)、第二十五条の五十九から第二十五条の六十一まで及び第二十五条の六十二(第三号に係る部分を除く。)の規定は、前項の登録並びに前条第一項の船級協会及び相当検査について準用する。この場合において、同法第二十五条の四十七第一項第一号中「別表第一」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律別表第二」と、同条第二項第一号中「この法律又はこの法律に基づく命令」とあるのは「この法律、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律若しくは海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十三号)又はこれらの法律に基づく命令」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

3船級協会は、施行日において、新法第十九条の四十六第一項に規定する登録を受けた者とみなす。

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