(粉砕設備等)
第三十七条の十五
法第四十三条の九第一項の国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一令第九条の六第一項第一号の粉砕装置
- 二第三十三条の三第二項各号に掲げる資材
- 三ふん尿及び汚水処理装置(船舶に設置するものに限る。以下同じ。)
2海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則(昭和五十八年運輸省令第四十一号)第五条から第十条まで、第十一条(第二項第四号を除く。)、第十二条から第十五条まで、第二十七条及び第二十八条の規定は、法第四十三条の九第一項の型式承認及び検定について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。