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海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則 第十五条 (検定に係る証印及び合格証明書)

昭和五十八年運輸省令第四十一号府省令
(検定に係る証印及び合格証明書)

第十五条

検定に合格した物件に対しては、法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第九条第四項の規定により証印(第五号様式)を付するものとする。

2検定を受けた者は、前項の規定による証印を付された物件について、地方運輸局長に検定合格証明書交付申請書(第六号様式)を提出し、検定合格証明書(第七号様式)の交付を受けることができる。

3検定合格証明書の受有者は、これを滅失し、又はき損した場合は、検定合格証明書再交付申請書(第八号様式)を当該検定合格証明書を交付した地方運輸局長に提出し、その再交付を受けることができる。

4検定合格証明書再交付申請書には、検定合格証明書(き損した場合に限る。)を添付しなければならない。

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