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海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則 第二十九条 (手数料)

昭和五十八年運輸省令第四十一号府省令
(手数料)

第二十九条

型式承認、第八条第一項の規定による承認、検定又は第十五条第二項の規定による検定合格証明書の交付若しくは同条第三項の規定による検定合格証明書の再交付を受けようとする者(登録検定機関が行う検定又は検定合格証明書の交付若しくは再交付を受けようとする者を除く。)は、別表第一に定める額(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下この条において「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して型式承認、承認、検定又は交付若しくは再交付の申請をする場合にあつては、別表第一の二に定める額)の手数料を納付しなければならない。

2外国において型式承認を受ける場合における型式承認の手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に十一万三千七百円を加算した額とする。

3外国において検定を受ける場合における検定の手数料の額は、第一項の規定にかかわらず、別表第二に定める手数料の額(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して検定の申請をする場合にあつては、別表第二の二に定める手数料の額)に、一件の申請につき、十一万三千七百円を加算した額とする。

4外国において第十五条第二項の規定による検定合格証明書の交付を受ける場合における交付の手数料の額は、第一項の規定にかかわらず、一通につき千四百五十円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して交付の申請をする場合にあつては、千二百五十円)とする。

5前各項の手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を手数料納付書(第九号様式)に貼つて納付しなければならない。

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(様式等に係る経過措置)
附則

この省令の施行の際現にある省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

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