(準用) 第三十七条の十四 令第十一条の九において準用する船舶安全法施行令(昭和九年勅令第十三号)第四条の規定による旅費の額の計算に関し必要な細目については、船舶安全法施行規則第三章の二第六節の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第三十七条の十四を開く ↗