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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第三十七条の十四 (準用)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(準用)

第三十七条の十四

第十一条の九において準用する船舶安全法施行令(昭和九年勅令第十三号)第四条の規定による旅費の額の計算に関し必要な細目については、船舶安全法施行規則第三章の二第六節の規定を準用する。

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