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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第三十七条の十三 (準用)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(準用)

第三十七条の十三

船舶安全法施行規則第三章の二第一節(第四十七条及び第四十七条の十一を除く。)の規定は、法第四十三条の九第一項の規定による登録、同項の登録を受けた者(以下この条において「粉砕設備等登録検定機関」という。)及び粉砕設備等登録検定機関が行う検定について準用する。

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