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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第三十七条の十二 (帳簿の記載等)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(帳簿の記載等)

第三十七条の十二

第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の五十九の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 物件の型式承認番号、名称及び型式
  2. 検定を行つた物件の数量
  3. 申請者の氏名又は名称及び住所
  4. 検定を行つた年月日及び場所
  5. 検定を行つた事業所の名称
  6. 検定の結果
  7. その他検定の実施状況に関する事項

2第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の五十九の帳簿は、検定業務を行う事務所ごとに備え付け、記載の日から五年間保存しなければならない。

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