(外国船級協会等の事務所等における検査に要する費用) 第十一条の九 法第十九条の十五第三項、第十九条の四十九第三項及び第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の五十八第三項の政令で定める費用については、船舶安全法施行令第四条の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第十一条の九を開く ↗