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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 第十一条の八 (船級協会等の登録の有効期間)

昭和四十六年政令第二百一号政令
(船級協会等の登録の有効期間)

第十一条の八

法第十九条の十五第三項(法第十九条の三十第三項及び第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。次条において同じ。)、法第十九条の四十九第三項及び法第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二十五条の四十八第一項の政令で定める期間については、船舶安全法施行令(昭和九年勅令第十三号)第三条の規定を準用する。

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