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船舶安全法 第二十五条の四十八 (登録の更新)

昭和八年法律第十一号法律
(登録の更新)

第二十五条の四十八

登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

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