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船舶安全法施行規則 第四十七条の二十 (登録検査機関の登録の申請)

昭和三十八年運輸省令第四十一号府省令
(登録検査機関の登録の申請)

第四十七条の二十

第二十八条第七項において準用する法第二十五条の四十六(法第二十八条第七項において準用する法第二十五条の四十八において準用する場合を含む。)の規定により法第二十八条第五項の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 登録を受けようとする者が検査を行おうとする事業所の名称及び所在地
  3. 登録を受けようとする者が行う法別表第五の上欄に掲げる検査の区分
  4. 登録を受けようとする者が検査業務を開始しようとする年月日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類
    1. 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(外国法令に基づいて設立された法人にあつては、これらに準ずるもの)
    2. 役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類
  2. 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し(外国人にあつては、これに準ずるもの)及び履歴書
  3. 検査に用いる法別表第五の下欄に掲げる機械器具その他の設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類
  4. 検査を行う者の氏名及び経歴を記載した書類
  5. 検査を行う者が、法第二十八条第七項において準用する法第二十五条の四十七第一項第二号に該当する者であることを証する書類
  6. 登録を受けようとする者が、法第二十八条第七項において準用する法第二十五条の四十七第一項第三号及び第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類

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