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船舶安全法 第二十五条の四十六 (登録)

昭和八年法律第十一号法律
(登録)

第二十五条の四十六

第六条ノ五第一項の規定による登録(以下この節において単に「登録」という。)は、同項の規定による検定を行おうとする者の申請により行う。

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