第二十五条の四十五 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。一この章の規定により国土交通大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。二第二十五条の七第一項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。三第二十五条の二十七に規定する業務以外の業務を行つたとき。 e-Gov法令検索で第二十五条の四十五を開く ↗