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船舶安全法 第二十五条の四十五

昭和八年法律第十一号法律

第二十五条の四十五

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

  1. この章の規定により国土交通大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
  2. 第二十五条の七第一項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。
  3. 第二十五条の二十七に規定する業務以外の業務を行つたとき。

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