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船舶安全法 第二十五条の二十七 (業務)

昭和八年法律第十一号法律
(業務)

第二十五条の二十七

機構は、第二十五条の二第一項の目的を達成するため、次の業務を行う。

  1. 小型船舶検査事務
  2. 小型船舶又は小型船舶に係る物件に関する第六条ノ五第一項の規定による検定に関する事務
  3. 小型船舶の堪航性及び人命の安全の保持に関する調査、試験及び研究
  4. 前三号に掲げる業務に附帯する業務

2機構は、第二十五条の二第二項の目的を達成するため、次の業務を行う。

  1. 海洋汚染等防止法第十九条の十第一項に規定する小型船舶用原動機放出量確認等事務
  2. 前号に掲げる業務に附帯する業務

3機構は、第二十五条の二第三項の目的を達成するため、次の業務を行う。

  1. 小型船舶登録法第二十一条第一項に規定する登録測度事務
  2. 前号に掲げる業務に附帯する業務

4機構は、前三項に規定する業務のほか、国土交通大臣の認可を受けて、第二十五条の二の目的を達成するために必要な業務を行うことができる。

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