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船舶安全法 第二十五条の三十二 (検定に関する事務を行う場合における準用)

昭和八年法律第十一号法律
(検定に関する事務を行う場合における準用)

第二十五条の三十二

前三条の規定は、機構が第二十五条の二十七第一項第二号に掲げる業務を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定中「小型船舶検査事務」とあるのは「第二十五条の二十七第一項第二号に掲げる業務」と、「検査事務規程」とあるのは「検定事務規程」と、第二十五条の三十第一項中「小型船舶」とあるのは「船舶又は物件」と、「第二条第一項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令」とあるのは「これに係る第六条ノ五第一項の規定により承認を受けた型式」と、前条中「検査設備」とあるのは「検定設備」と読み替えるものとする。

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