(検定事務規程の記載事項)
第十九条
法第二十五条の三十二において準用する法第二十五条の二十九第三項の国土交通省令で定める検定事務規程で定めるべき事項は、次に掲げる事項とする。
- 一検定の申請の受理に関する事項
- 二検定の執行方法に関する事項
- 三検定に係る合格証明書の交付及び再交付並びに検定に係る証印に関する事項
- 四検定に係る手数料及び旅費に関する事項
- 五その他検定に関する事務の実施に関し必要な事項
法第二十五条の三十二において準用する法第二十五条の二十九第三項の国土交通省令で定める検定事務規程で定めるべき事項は、次に掲げる事項とする。