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小型船舶検査機構に関する省令 第十九条 (検定事務規程の記載事項)

昭和四十八年運輸省令第五十一号府省令
(検定事務規程の記載事項)

第十九条

第二十五条の三十二において準用する法第二十五条の二十九第三項の国土交通省令で定める検定事務規程で定めるべき事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 検定の申請の受理に関する事項
  2. 検定の執行方法に関する事項
  3. 検定に係る合格証明書の交付及び再交付並びに検定に係る証印に関する事項
  4. 検定に係る手数料及び旅費に関する事項
  5. その他検定に関する事務の実施に関し必要な事項

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