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小型船舶検査機構に関する省令
昭和四十八年運輸省令第五十一号
府省令
· 条文 27 件 ·
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小型船舶検査機構に関する省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(用語)
第二条
(設立の認可の申請)
第三条
(事業計画書の記載事項)
第四条
(定款の変更の認可の申請)
第五条
(役員の選任及び解任の認可の申請)
第六条
(役員の兼職の承認の申請)
第七条
(評議員の任命の認可の申請)
第八条
(機構の目的を達成するために必要な業務の認可の申請)
第九条
(業務方法書の変更の認可の申請)
第十条
(業務方法書の記載事項)
第十一条
(小型船舶検査事務等の開始の届出)
第十二条
(検査事務規程の変更の認可の申請)
第十三条
(検査事務規程の記載事項)
第十四条
(小型船舶検査員の要件)
第十五条
(小型船舶検査員の選任届等)
第十六条
(検査設備)
第十七条
(準備検査事務規程)
第十八条
(検定事務規程の変更の認可についての準用)
第十九条
(検定事務規程の記載事項)
第二十条
(検定設備)
第二十条の二
(小型船舶用原動機放出量確認等事務規程の変更の認可についての適用)
第二十条の三
(小型船舶用原動機放出量確認等事務規程の記載事項)
第二十条の四
(小型船舶用原動機放出量確認等業務員の要件)
第二十条の五
(小型船舶用原動機放出量確認等業務員の選任届等)
第二十一条
(登録測度事務規程の変更の認可についての適用)
第二十二条
(登録測度事務規程の記載事項)
第二十三条
(登録測度設備)